この様な仕事もしております。
“特殊建築物等定期検査業務”と云って建築基準法で決まっており有資格者に調査・検査させ、その結果を県知事か市長に報告しなければなりません。
1つは、建物の調査。・・・特殊建築物等定期調査といいます。
敷地のことから始まり、建物外部、内部、避難に関することビッシリ項目があり、それらを調査していく訳です。これは隔年の報告となります。
もう1つは、建築設備の調査。・・・建築設備定期検査といいます。
これには換気設備、排煙設備、給排水設備や非常用照明があり、
掲載するのは非常用照明の検査です。これは毎年の報告となります。
詳しくはこちらまで。 (財)秋田県建築住宅センター
この度は両方を調査・検査してますが、写真はある施設の非常用照明の照度測定をしている所です。結構簡単に測定できハマってしまいました。

建物の設計だけではなく、この様な仕事もしております。
所有者の方、ご連絡いただければ馳せ参じます。
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# by ydo-life | 2008-11-11 13:24 | 建築 | Trackback | Comments(2)










